5.2 侵害への対応
Responding to Infringement
権利者としての対応
自己の著作権が侵害された場合、以下の対応が可能である。
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 差止請求 | 侵害行為の停止・予防を求める(第112条) |
| 損害賠償請求 | 侵害による損害の賠償を求める(民法709条) |
| 不当利得返還請求 | 侵害者が得た利益の返還を求める |
| 刑事告訴 | 故意の侵害に対する刑事罰(第119条等) |
削除請求の手順
Webサイトでの侵害に対しては、以下の手順で対応する。
- 証拠の保全(スクリーンショット、URL、日時の記録)
- 侵害者への直接連絡(削除依頼)
- プラットフォームへの通報(DMCA、プロバイダ責任制限法)
- 法的手続き(内容証明、訴訟)
プロバイダ責任制限法
日本では、プロバイダ責任制限法に基づき、プロバイダに対して発信者情報の開示請求や送信防止措置の申し出が可能である。
侵害を指摘された場合
逆に、自己が侵害を指摘された場合は、冷静に以下を確認する。
- 指摘内容の具体性と根拠の確認
- 自己の利用が適法か(引用、権利制限等)の検討
- 利用許諾の有無の確認
- 必要に応じて専門家への相談
不当な請求への対応
著作権を持たない者からの削除要求や、正当な引用への不当な抗議もある。権利の有無や利用の適法性を慎重に判断すること。
参考文献
[1] 著作権法 第112条〜第118条
[2] プロバイダ責任制限法
[1] 著作権法 第112条〜第118条
[2] プロバイダ責任制限法