4.2 学習データと著作権

Training Data and Copyright

情報解析のための複製

日本の著作権法では、「情報解析」のための著作物の複製は権利制限の対象となる(第30条の4)。AI学習はこの規定の適用を受ける可能性がある。

適用の条件

情報解析の例外規定が適用されるには、以下の条件を満たす必要がある。

  • 著作物の表現を「享受」する目的でないこと
  • 必要と認められる限度内であること
  • 著作権者の利益を不当に害しないこと
「享受」の解釈 学習済みモデルが既存著作物を再現・出力する場合、単なる情報解析を超えて「享受」に該当する可能性がある。この境界は現在も議論中である。

海外の状況

AI学習と著作権の関係は国によって異なる。

国・地域状況
日本情報解析の例外規定あり(第30条の4)
米国フェアユースの適用可能性(訴訟中)
EUTDM例外規定あり、オプトアウト可能
参考文献
[1] 著作権法 第30条の4
[2] 文化庁「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定」