4.2 学習データと著作権
Training Data and Copyright
情報解析のための複製
日本の著作権法では、「情報解析」のための著作物の複製は権利制限の対象となる(第30条の4)。AI学習はこの規定の適用を受ける可能性がある。
著作権法 第30条の4
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
— 著作権法(平成30年改正)
適用の条件
情報解析の例外規定が適用されるには、以下の条件を満たす必要がある。
- 著作物の表現を「享受」する目的でないこと
- 必要と認められる限度内であること
- 著作権者の利益を不当に害しないこと
「享受」の解釈
学習済みモデルが既存著作物を再現・出力する場合、単なる情報解析を超えて「享受」に該当する可能性がある。この境界は現在も議論中である。
海外の状況
AI学習と著作権の関係は国によって異なる。
| 国・地域 | 状況 |
|---|---|
| 日本 | 情報解析の例外規定あり(第30条の4) |
| 米国 | フェアユースの適用可能性(訴訟中) |
| EU | TDM例外規定あり、オプトアウト可能 |
参考文献
[1] 著作権法 第30条の4
[2] 文化庁「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定」
[1] 著作権法 第30条の4
[2] 文化庁「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定」