3.1 引用のルール
Rules for Quotation
引用とは
引用とは、自己の著作物の中で他人の著作物を利用することである。著作権法第32条により、一定の条件を満たせば権利者の許諾なく行うことができる。
著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
— 著作権法(昭和45年法律第48号)
引用の要件
適法な引用として認められるためには、以下の要件を満たす必要がある。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 公表された著作物 | 未公表の著作物は引用できない |
| 公正な慣行に合致 | 引用部分を明確に区別する |
| 正当な範囲内 | 自己の著作物が「主」、引用が「従」 |
| 出典の明示 | 著作者名、作品名等を記載 |
主従関係
引用において最も重要なのは「主従関係」である。自分の著作物が主体であり、引用部分は補助的な役割に留まる必要がある。
よくある違反例
他者の文章を大量にコピーし、短いコメントを付けただけでは引用として認められない。自己の創作部分が主体となっていることが必要である。
引用と転載の違い
引用は権利者の許諾なく行えるが、転載は原則として許諾が必要である。
- 引用:自己の著作物の中で他者の著作物を利用(条件付きで許諾不要)
- 転載:他者の著作物をそのまま掲載(原則として許諾必要)
参考文献
[1] 著作権法 第32条、第48条
[2] 文化庁「著作物が自由に使える場合」
[1] 著作権法 第32条、第48条
[2] 文化庁「著作物が自由に使える場合」