2.1 コードの著作権
Copyright of Source Code
プログラムと著作権
プログラムは著作権法で保護される著作物である。ただし、保護されるのはコードの「表現」であり、アルゴリズムやアイデアそのものは保護対象外である。
保護される範囲
ソースコードの具体的な記述、プログラムの構造や構成、コメントやドキュメントが保護対象となる。一方、プログラミング言語、規約、アルゴリズムは保護されない。
職務著作
会社の業務として従業員が作成したプログラムは、原則として会社が著作者となる(職務著作、第15条第2項)。フリーランスや外部委託の場合は契約で定める必要がある。
職務著作の要件
- 法人等の発意に基づく
- 法人等の業務に従事する者が作成
- 職務上作成
- 法人等の名義で公表(プログラムは不要)
- 契約等に別段の定めがない
コード参照時の注意
他者のコードを参考にする際は、単なる「参考」と「複製・翻案」の境界に注意が必要である。
| 行為 | 著作権上の扱い |
|---|---|
| アイデアを参考にして独自実装 | 問題なし |
| コードの一部をコピー | 複製権侵害の可能性 |
| コードを改変して使用 | 翻案権侵害の可能性 |
参考文献
[1] 著作権法 第10条、第15条
[2] 文化庁「プログラムの著作物」
[1] 著作権法 第10条、第15条
[2] 文化庁「プログラムの著作物」